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本日、「アンダーカバーが著作権侵害で訴えられて,敗訴してる」
っていうTwitterの投稿があちこちに拡散されていました。

驚いて真偽確認したところ、
裁判所のWEBサイトの知的財産裁判例集の中に、
該当する判例のPDFを発見。

平成25(ワ)13369損害賠償等請求事件(平成26年05月27日)PDF

ただ、これを読んでみると、当初Twitterを読んだときとは
印象がかなり異なったんですよね。

まず、被告の訴えた損害額が1億2150万円だったのに対し、
実際認められたのは292万円。
そして、被告が訴えた、「アンダーカバーWEBサイトのTOPページに
謝罪広告を出すこと」というのも棄却されてる。

おやおやおや?と思い、いろいろと検索してみたら
すごく詳しく解説して下さっている行政書士さんのブログを
発見しました。

駒沢公園行政書士事務所日記:アンダーカバー猫写真看板事件-著作権 損害賠償等請求事件判決(知的財産裁判例集)-
最高裁判所HP 知的財産裁判例集 …

回ってきたTwitterを読むと、
まるでアンダーカバーの商品自体が、
なんらかの著作権を侵したかのように感じてしまいましたが、
争点となったのは、アンダーカバーが伊勢丹に出店した
ポップアップショップのパネルの意匠。

ここに、ある写真家さんの写真を無断で使ったという訴えでしたが、
掲示期間が短かったことや、そもそも陳列されている洋服に隠れて
その壁面があんまり見えなかったよね、とか
そんなことも加味された結果の判決だったようです。

もちろん、写真を無断で使用することは決してやってはいけないことなんですが
これって、営業さんとか設営企画会社とかのミスであって、
デザイナーさんたちにはきっと罪はないはず。

でも、Twitterでこのニュースが回ってきたときの印象は・・・・。

損害賠償額よりも、こういったニュースが回ってしまうことの
ブランドイメージへの悪影響の方がよほど大きそうな事件。

「知らなかった」では済まされないだけに、
ファッションビジネスに関わるものとしては
著作権については深く知っておく必要がありますね・・・

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